パソコンと古文書解読 |
第22話 利率の表記 |
古文書の解読には江戸時代の「常識」が不可欠であることを強調しました。ここでは、利率を例として、「常識」についてお話しします。
次の資料は、武士が農民から借金をするという、面白いものです。
沼田郡大町村御給主様江借替銀様子申上書附
覚 沼田郡大町村
一銀四百目 □□助九郎様江先納御立用銀 給役人久蔵借替
但シ、午ノ暮御証文ニ而御立用利足月一歩半
一同六百目 樽屋喜兵衛取次
一同五百目 右同断
〆
但シ、午霜月御証文庄屋直三郎・給役人久蔵共引請加印ニ而御立用、利足月壱歩弐朱[借受か]、右三口とも元利御返済被下様給役人より御催促仕候へ共、此砌元利払切之取計難出来候間、今暫猶予之取引致呉候様御支配方より被仰聞候、尤去未年分利足御払、元銀居貸ニ相成申候
〆
右者当村給主様江給役人共より御立用銀等、右之通ニ御座候処、年々利払而已ニて元入無御座、給役人共手元大ニ差閊甚迷惑仕候間、何卒御慈悲を以御振替等被成遣候ハヽ、給役人共者勿論、於私共ニも難有可奉存候、則証文写シ懸御目申候、為其相約メ候趣此書附を以御願申上候、以上
[文化九年]申四月 庄屋直三郎
与頭惣四郎
与合割庄屋文左衛門殿
大町村に領地を持つ□□助九郎は、文化七年の暮、領地の農民から、来年の年貢納入時に返済する積りで借金(先納御立用銀)をしましたが、一年以上経過しても、利足分だけしか払うことができませんでした。農民が催促すると、「此砌元利払切之取計難出来候間、今暫猶予之取引致呉候様」と頼む始末……。困った農民は割庄屋に肩代りを依頼しました。
ここで問題にするのは、その利率の表記です。「御立用利足月一歩半」と書いてあります。「分(歩)」とは普通、「五分通り済んだ」のように、1/10を示します。すると、月率15%、年利180%(15%×12月として)のとんでもない高利となります。どうも解釈の誤りのようです。「利足月壱歩弐朱」の記述まで出てくると、ますます混乱してきます。
そこで、利足の勉強です。「世界大百科事典」で検索すると、……ありました。
「利子は〈世上金銀貸借利足之儀,是迄壱割半之処,以来金廿五両に付壱分之利足に引下げ……〉と年利,すなわち1ヵ年に支払われる利子総額の元金に対する割合,または元金25両に対する1月分の利子額をもって示すことが多かった。〈是迄壱割半之処〉とあるのは年利1割5分ということであり,〈廿五両に付壱分〉とは25両につき月金1分,すなわち100両につき月利金1両,換言すれば年利率1割2分ということである。」(世界大百科事典)
利率の表記には2種類あり、この文書では後者、つまり金25両の利足額が月に1.5分(=1分2朱)に当ると解釈すべきでした。すなわち、金25両(4分×25両=100分)の元金に対して、月1.5分の利息額は、月利率にすると、1.5/100=1.5%、年利率18%(1.5%×12月として)になります。これなら、まず当時としては順当な利率になります。
資料の中に、「金弐拾五両ニ付」とか、「壱分弐朱」の文言があれば、誤解をしないで済んだものを……と思いますが、そこが「常識」、書かなくても当時の人には分ったのでしょう。
「金25両」という半端な金額を基準にする理由は、「分」に換算すると25両は100分になるので、理にかなった基準だと思われます。また月利で示すのも、閏年(13月)がたびたびやってくる当時の暦では当然のことでしょう。
古文書から利率表記を探すと、次のような用例が見つかりました。( )は年利率、12月として。
世上金銀貸借利足之義、是迄一割半(15%)ニ候処、以来金弐拾五両ニ付壱分之利足(12%)ニ利下ケ被仰出候間、諸国共右之割合を以無滞貸借致、相対右より高利金一切貸出申間敷候
借金利足之儀弐割(20%)より高利之分者、壱割半之利足(15%)ニ直し済方申付候事
質物ニ而貸申候ハヽ月壱歩半(18%)、無質物ニ而貸申候ハヽ月弐歩(24%)
銀拾五貫目 利足月三朱(9%)
正銀三十一貫目 嘉永二己酉年正月より同十二月迄年七朱之利足ニテ預ケ銀証文有り
最後の用例「年七朱之利足」は、上記の2つの利率表記とは異なります。
金25両(100分)に対して、年に7朱(1.75分)の利足とすれば、年利1.75%となり、あまりにも低利です。(月利なら納得できますが……)。
銀31貫目の元銀に対して、年に7朱の利足と解釈すれば、さらに「超」低金利となります。
いったいどのように理解したらよいのでしょうか……と疑問を呈していたところ、井上正紀さんから回答をいただきました。
小泉袈裟勝「単位の歴史辞典」で調べてみると、「朱」を利率の名目として使うときは、@ 1割の10分の1(分=0.01)を示す。または、A1分の10分の1(厘=0.001)を示すこともある。
すると「年七朱之利足」は、@を当てはめると、年利0.07(7%)となります。Aは低金利過ぎて当てはまりません。